任意整理、借金問題 困ったときには迷わず弁護士に相談!
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【任意整理とは】
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任意整理は、他の債務整理方法とは異なり、裁判所を介さずに、業者と弁護士が任意で話し合いをする手続きです。
裁判所を介さないので、申立書を作成したり、必要な書類を集めるといった手間がかかりません。
多重債務になる原因は、借金を返し続けても利息に充当されて、思うように元金が減っていかないことです。
そこでまず将来の利息をカットすることが必要です。そうすれば、あとは現在ある元金のみの返済となるので、借金を返せば元金が減っていき、借金が整理されます。
このような手続きを弁護士、司法書士が依頼人に代わって債権者と交渉する手続きを任意整理といいます。
任意整理のメリットは、将来の利息がカットされることですが、もう1つ大きなメリットがあります。
それは過去の取引を利息制限法の上限利率で計算し直すことによって、現在、業者が主張している約定の残高を法定の残高に減らすという効果があるということです。
業者との取引が長い人は、この利息制限法の引き直し計算だけで、ほとんど借金がなくなる場合もあります。
任意整理の手続きでは、保証人がついている借入れや、住宅ローンや車のローンなど、任意整理をしたくない債権者がある場合、除外して借金を整理することができます。
任意整理は3年ほどで返せる見込みがあることが必要で、そうでなければ他の債務整理の方法である、自己破産や個人民事再生を選ぶことになります。
任意整理を行うデメリットは、借金をしにくくなることです。
ブラックリストと呼ばれる個人信用情報に「事故情報(延滞情報)」が登録され、通常5〜7年間消えないため、その間住宅ローンも組めなくなります。また、クレジットカードも作りにくくなります。
上記のようなデメリットがあるにしても、将来の利息がカットされ、また今ある借入金が減額できる場合が多く、しかも弁護士に依頼したその日から業者からの取立てがなくなることはそれを大いに上回るメリットだと言えます。
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